購入相談編
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Q. |
不動産の取得に関した税金や優遇などはありますか?
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A. |
取得時の税金としましては登記の際にかかる登録免許税、住民税や、住宅取得税、また住宅の取得費用として贈与などを受けた際の贈与税などがございます。
優遇といたしましては、住宅ローンの残高による所得税の控除減免措置や住宅に係る贈与税の控除、新築住宅の固定資産税の減免などがございます。
その内容は一定期間だけのものや、時期により順次変更になるものなどがございます。
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Q. |
広告などでよく見かける徒歩分数ってどのくらいの距離ですか? |
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A. |
徒歩1分を80メートルで計算します。実際の徒歩での道のりでの距離を元に計算しています。大きな交差点や踏切などの横断にかかる時間などは
含まれません。ですから「徒歩8分」と表記があっても実際に歩くと12分かかる場合もございます。また端数は切り上げて表示します。
200メートル離れていると、2.5分(2分30秒)という計算になりますが、端数を切り上げ、徒歩3分という表示になります。
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Q. |
ホームページに載っていない物件情報もありますか? |
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A. |
売主様のご希望や、売却時期の不確定などでホームページに掲載できない物件もございます。また新規売り出しの物件は弊社ホームページの会員様から
優先にご紹介させていただいておりますのでホームページに掲載されることなく売買が決まることもございます。
お探しの地域などございましたらリクエストしていただけますと随時新着物件をご紹介させたいただきます。 |
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売却相談編
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Q. |
簡易査定と訪問査定ってなにが違うのですか? |
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A. |
簡易査定は机上査定といわれるデータで算出する査定方法です。 「周辺の相場」「基礎データ」「過去の取引事例」などを参考に、不動産会社が査定価格を算出します。そのため、実際の不動産価格と誤差が生じる場合がございます。訪問査定は不動産会社の担当者が現地を訪問した上で、机上査定のデータに「実際の物件状況」や「周辺状況」などを踏まえたの視点から査定をします。 |
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Q. |
今の家に住みながら販売することもできますか? |
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A. |
もちろん可能です。実際にお住まいをご売却される方の多くが、住みながら販売活動をされています。 |
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Q. |
販売活動とは、どんなことをしてくれるのですか? |
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A. |
新聞折込チラシや周辺エリアへのチラシ投函などの広告掲載のほか、自社HPやポータルサイトへの掲載などを実施します。 |
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Q. |
査定をお願いすると売らないといけないのでしょうか? |
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A. |
そのようなことはございません。売る、売らないはお客様の判断ですので、価格はご参考にしてください。また今すぐでなくても、将来設計のうえで売却時にどれくらいの資産価格があるのかの確認などでも結構です。 |
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Q. |
住宅ローンの残債があるのですが売却できますか? |
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A.
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もちろん売却できます。ただし抵当権は抹消しなければいけませんので、住宅ローンの残債よりも高く売却できれば問題ございませんが、低く売却した場合は不足分をご用意いただく必要がございます。
不足分を住替えローンという金融商品を利用することで補い、今の住宅ローンを抹消し、買替を行い、新しいお家へ引っ越される方も多くいらっしゃいます。
銀行によってはセカンドハウスローン等で現在の住宅ローンを残したままのお引っ越しが可能な銀行もございます。
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費用やお金編
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Q. |
売却時の諸費用にはどんなものがあるのですか? |
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A.
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不動産会社に支払う仲介手数料
売却が決定し、成約した場合にのみその取引額に応じてかかります。 ※媒介契約を結んでも成約できずに売却を断念するなどの場合などは仲介手数料はかかりません。
取引額が200万円以下 取引額の5%
取引額が400万円以下 取引額が200万以下の部分についてはその5%
取引額が200万を超える部分についてはその4%
取引額が400万円超 取引額が200万円以下の部分に付いてはその5%
取引額が200万円を超え400万以下の部分についてはその4%
取引額が400万円を超える部分についてはその3%
※別途消費税がかかります。
譲渡税:売却によって売却益が出た場合は、所得税・住民税がかかります
登記費用:ローンが残っている時などの抵当権抹消登記費用、司法書士への報酬
売買契約書に貼付する印紙代 引越し費用
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Q. |
購入時の諸費用にはどんなものがあるのですか? |
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A. |
上記仲介手数料のほかに、登記費用、住宅ローンをご利用される場合の銀行諸費用、住宅取得税、固定資産税などがございます。
また新築戸建てなどには設計費用、表示登記費用や外溝工事費用などが必要となる物件もございます。
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Q. |
不動産査定は、本当に無料ですか? |
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A. |
不動産のご売却を検討される方の査定に関しては無料で査定行わせていただいております。査定依頼サービスをご利用ください。 |
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Q. |
査定価格はどのように算出するのですか? |
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A. |
土地やマンションの場合、過去の取引事例や近隣相場により査定されることが多いです。路線価や近隣の過去の売買事例・成約事例を基に、相場だけではなく、築年数や建物のコンディション、立地条件、などを組み合わせて査定を算出します。 |
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Q. |
売却代金はいつもらえますか? |
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A. |
売却代金は契約時の手付金と引渡し時残代金の2回に分けて支払われるケースが一般的です。内訳は契約時に手付金として売買代金の5~10%位、引渡し時に残金が支払われます。契約から引渡しまでの期間は、不動産会社が、売主様と買主様の間に入り、調整致します。 |
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法律/用語編
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Q. |
媒介契約の種類にはどんなものがありますか? |
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A.
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宅地建物取引業法には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
【 専属専任媒介契約】
媒介を依頼した業者以外への依頼はできません。依頼者が自分で買主を探した場合でも、依頼した業者の仲介で売買契約をしなければなりません。依頼を受けた業者は、契約締結日の翌日から5日以内(休業日を除く)に指定の流通機構に登録し、契約先を見つけることが義務付けられています。 そして、売却活動の状況を1週間に 1回以上、文書で依頼者に報告をしなければなりません。
【専任媒介契約】
専属専任媒介と同様に、媒介依頼は一社だけに限られます。依頼者が自分で買主を探した場合には、その人と直接売買契約することが認められます。また専任媒介の依頼を受けた業者は、7日以内(休業日を除く)に指定の流通機構へ登録し、広く他の業者にも知らせて売買の相手を早く見つけることが義務付けられています。
【一般媒介契約】
複数の業者に媒介を依頼できる制度です。依頼者が自分で買主を探した場合はその人と直接売買契約することが認められます。 |
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Q. |
任意売却ってなんですか |
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A. |
住宅ローンなどの融資を受けて家を購入している場合において、住宅ローンの支払いが困難になった際に、融資を受けた金融機関との合意を得て、家を売却する手続きをとることを一般的に任意売却と言います。住宅ローンや借入金等の返済が困難になった場合、債権者は担保権(抵当権等)の実行により債権を回収する事になりますが、競売による不動産の売却では現金化までに時間がかかるうえ 市場価格より安くなってしまうケースもございます。そこで、不動産会社の仲介により債権者・債務者の同意価格の調整を行い、一般市場で担保不動産を売却します。 |
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